2022年4月からの体外受精保険適用について
「体外受精等の治療を保険でご希望」の場合は、婚姻関係又は事実婚であることが必須条件です。
事実婚の定義は、同一世帯・児を認知予定、配偶者無しとなっています。
事実婚の方は、2人のお名前、「2人が事実婚であること」「出産後認知すること」「お互い配偶者はいないこと」を病院で記載していただきます。
当院では、2022年4月からの「ART保険適用」をうけ、出来る限り保険診療を心がけて診療しております。
(ART:人工授精・体外受精・顕微授精・胚移植・融解胚移植)
しかし、保険診療には制限やルールがありますので、全てを保険診療の範囲で行うことは限界もございます。
ご不明な点はいつでもスタッフまでご相談ください。
■ART保険診療回数制限
(保険適応には婚姻、事実婚(認知必須)が条件)
<人工授精> 年齢、回数制限なし
<体外受精回数制限> 回数は「胚移植」でカウント。採卵は回数制限なし。
<体外受精年齢制限>初回の採卵年齢→初回の生殖補助医療管理料算定の日
初回が40歳未満で開始した場合・・ ・・・・最大、通算「胚移植」6回まで
初回40歳以上43歳未満で開始した場合・・・最大、通算「胚移植」3回まで
43歳以上は保険適用なし(上記でも43歳以上は新しい周期には入れません)
■必要書類(保険治療にて不妊治療をはじめる方)
戸籍謄本(提出する2週間以内に取得したもの)の提出が必要となります。
また、事実婚の方は各々の上記戸籍謄本に加え、住民票の提出も必要となります。
ご準備の上、来院ください。
※厚生労働省・社会保険支払基金より、以下の通り厳しく指導されています。
その周期の診察は、いかなる場合も「保険診療と自費診療の混合診療」を行ってはならないとあります。
大変恐縮ですが、どうぞご理解ご了承ください。
ご希望の方は戸籍謄本を準備の上、来院しスタッフにご相談ください。
(保険診療として認可されていない自費となる薬剤・検査などを要する患者様は、保険診療との混合医療が禁止されておりますため、これまで同様自費診療となりますことをご了承ください)。